1953-07-01 第16回国会 参議院 運輸委員会 第5号
條件附で、條件が成就しても、新らしくやらなければならんというなら、停止條件とか解除條件とか、わざわざああいうむずかしい文句をこしらえて、法律の問題を起す必要はない。何かその手続をとらなかつたら、それは解除條件にもならない、停止條件にもならない、條件附ということでなくなるわけです。その点は如何ですか。
條件附で、條件が成就しても、新らしくやらなければならんというなら、停止條件とか解除條件とか、わざわざああいうむずかしい文句をこしらえて、法律の問題を起す必要はない。何かその手続をとらなかつたら、それは解除條件にもならない、停止條件にもならない、條件附ということでなくなるわけです。その点は如何ですか。
障害年金及び遺族年金において三年以上の懲役等に処せられた場合を受給権の消滅條件となつておるのを停止條件と改めること。障害年金受給者死亡せる場合の遺族年金の限度を二万四千円とせるを生前受けていた額の範囲内とすること。その他字句の修正を行うこと。以上が衆議院の修正でございます。
従つてあなたがたはここにもう少しそれを……一等いいことは、我々はそれを六項等において暫くの間そういうことはしないのだという停止條件を附けるということはどうか。そこまであなたがたはお考えにならなければ、例えば政令を出す或いは訓令を出すというような、もう少しこの点をはつきりする方法ほお考えになつていないかどうか、この点をお伺いいたします。
ておるのでありましようし、これを懲役に処せられたというだけを以て受給権の消滅條件とすることは酷に失するのではないか、従つてこの際は、これは恩給法は消滅條件にいたしておりまするので、今後の一般の恩給の場合との権衡は今後審議会等において研究をいたさねばならない点があるのでありますが、少くとも本法によりましてはこれを消滅とささないで、これらの懲役等から出ました場合には傷害年金、遺族年金は受取れるように停止條件
その要旨は、第一、補償のための援護という文字を入れること、第二、遺族一時金については、弔慰のため遺族一時金を支拂うという文字にかえること、兄弟姉妹にも支拂うこと、子及び孫に年齢制限を付せぬこと、夫に不具廃疾等の條件を付せぬこと、第三、遺族年金は昭和二十七年度に限り全額を一時に支拂うこと、第四、障害年金及び遺族年金について、三年以上の懲役等に処せられた場合を受給権の消滅條件としておるのを停止條件とすること
○参考人(田上穰治君) これも少し私が事実についての甚だ認識が足りないので、或いは誤つておるかもわかりませんが、協定の性質が若し今もお話の予算でありまするとか、或いは細目について特別な法律を作らんければいけない、そういう立法なり、予算の措置、これを協定が条件としておる、いわば申上げますと停止條件にしておるということであれば、それは新らしい、直接この協定が国家或いは政府を拘束するものではなくつて、国会
併しながら特に目的外、譲与したのちに目的外使用を生ずるでれのあるような場合或いは現に目的外使用をしておつてはいるが、その目的外使用物を撤去することにつきまして、訴訟が係属中であるというようなものにつきまして、近き将来にそういう條件が確定する見込のものにつきましては、例えば先ほどの訴訟の係属中のものは、その訴訟の判決を停止條件としまして、譲与するというような條件を付けて参つたことはございますが、先ほども
その以前において内閣があるいは債務を負担するような行動をいたしましても、これは憲法上は有効ではないのであつて後日においてそういう議決があることを前提として有効になる、それまでは停止條件つきである。これは確定した解釈だと私は考えております。
行政協定を以て憲法に牴触するがごとき取極をしないこと、又取極に法律又は予算的措置を要するものは必ず事前に国会に諮るか、又は停止條件附の協定をすることを政府当局はしばしば言明しましたが、それを嚴守せられんことを要望するものであります。 以上の希望意見を開陳いたしまして、両條約に対しまして、賛成の意を表明いたします。
○松崎説明員 国会の承認という行為が停止條件になりまして、公社と組合との間の債権債務が発生するのでありまして、国会が公社と組合との間の債権債務を発生させる行為をなさるというわけでないのであります。
国会の承認という行為を停止條件とする限り、その停止條件が早く成就されるということを御希望になるのは、あたりまえのことだろうと思うのでございます。
○松崎説明員 国会に対して要求するといいますと、国会が闘争相手ということになりまして、非常に語弊がありますが、国会の承認を停止條件とするということになりますから、国会の承認という停止條件が早く成就されることを、専売の労働組合として希望することはやむを得ないことだと思います。
と明記してあるのでありまして、北海道開発法の一部を改正する法律案に関する国会の議決全部が停止條件附のものとなつて、北海道の住民投票において過半数の同意が得られなければ法律として有効に成立しないのでありますから、念のため申添えて置きます。
そういつた点からこの改正案を見て参りますというと自警、国警の間のいわゆる調整の問題につきましつては私はこれを認め、而も都道府県知事に非常重大事態の認定の権を与えるという点につきまして、やはり公安委員会が中心になつて、公安委員会の機能が停止されたときというような條件がついて、初めてこれを知事にその権能を与えるというような一つの停止條件というようなものをつけて認むべきではないかというような気持もいたします
債権債務が、やれ解除條件付とかい停止條件付だというような限定の解釈をすべきではなくて、やはりそれは一応債権債務が確定した、こういうふうに考えて行くべきではないかと考えております。
という非常に重大な法文にないような、まだ未熟で私どう考えたらいいかと思うような文句もありますが、これは従来は、それに記載された日附に遡つて効力を発生するというので、効力そのものの発生に、履行の問題でなしに、債権債務の発生そのものは停止條件か、解除條件か、解除條件というのは、少しこれは増田君も変な解釈をされて、これはやめたはずでありますが、いずれにしても効力が停止條件なのかという問題があつたわけでありますが
併しこの停止條件付とか何とかいうようなことは今日とにかくとしまして、仲裁委員会の裁定が最終的の決定であるということを国会がお決めになつて、それが尊重されさえすればいいんではないかと考えるのであります。そして予算上拘束はされない。併しその最終的決定である仲裁委員会の裁定というものは無論尊重される。
○政府委員(石井昭正君) 私共の、政府の方の主張の主たる点は、公労法の解釈でございまして、その点につきまして前之園委員のお考えと意見を異にしておるのは、大変遺憾でございまするが、要するに仲裁、裁定の内容のうち、予算上、資金上、不可能なる部分につきましては、これは国会の承認が停止條件となつて、初めて効力を発生する。それまでは効力を発生しておらないという解釈に基いておるのでございます。
○根道政府委員 入札の際におきましてこの公社法案が通り、かつ予算案も通るということを前提といたしまして、入札をいたすのでありまするが、その場合には、いわゆる停止條件つきの入札というような形において、業者との間をやつて行こうと考えております。
そこはあとで明瞭に取消したわけですが、法務府その他と完全に打合した結果、協定も裁定も第二項に入る、そうして第一項のような協定というものは、結局停止條件でなくして、即ち効力を発生しないということは、効力の発生は承認がない、つまり承認があるまでは、公社をも政府をも縛らない、こういう解釈です。
そうでなくても停止條件附の効力の発生という……潜在的の効力というものになるのですから、協定書の効力は不承認という議決を契機として、その日以後は効力を発生しないという形になります。でございますから、今度は政治上、経済上、財政上どういう措置を政府は取るかというあとの問題が起きて来ます。
そうすれば裁定に対して停止條件が今度解除されまするからして、遡及して効力を発生するといつたような一種の効力、全部的効力も、或いは一部の効力もあります。そういう効力を付與し得る行為が議決であると思います。承認、或いは半承認、不承認の行為であると思つております。でありまするから、飽くまでも参考資料ではございません。
即ち不承認になれば復活するの余地なし、或いは承認がなければ復活することはできませんが、承認がございますれば、一旦政府を拘束しないということの十六條一項においては、もう裁定の效力は終止符は打たれておりますが、今度は、いわゆる停止條件というような関係がありまして、今度復活しまして、承認がありますれば、裁定の日、協定の日に遡つて效力を発生して来る、こういうふうになるのであります。
政府の停止條件つきの意見もありますが、私どもとしては、最終的にこれでなくてはならないという意見には、まだ到達いたしておりません。
こうおつしやいますが、具体的に言えば、公労法十六條第二項の解釈をするに当つて、これを解除條件なりとするか、停止條件なりと説明するかは、それは解釈ではありませんか。官房長官は解除條件なりとしばしば説明されたことになる。発表されたところによるとこれを停止條件なりと言つた。一定の條件が停止條件なりや解除條件なりやを説明することが、條文の解釈の変更でなくて何でありましようか。
○国務大臣(殖田俊吉君) 政府の部内において、閣議におきまして解除條件とか、停止條件とかという、そういう法律的な字句を使つて解釈をしたことはございません。ただ承認が得られれば遡つて効力を生ずるし、承認が得られなければ効力を失う。絶対に効力を失うということがはつきりするというふうに決定しただけでございます。解除條件とか、停止條件とかいう言葉を使つたことはありません。
○大野幸一君 それでは解除條件なりという説を、停止條件なりという説に改めたならば、これは法律の解釈を変更したということをあなたは認められるか、それは法律解釈の專門家としてです。